全国統一的に車検におけるロービーム計測方法が変わるとの発表がありましたが、令和6年8月から各検査場での審査方法が変わるとの新しい発表がありました。
令和6年7月までは
『測定した結果、ロービームの照射光線が他の交通を妨げないことが確認できた場合に限り、ハイビーム計測を行います』
令和6年8月からは
『初回は…初回検査時は全車ロービーム計測(ハイビーム計測は行いません)』
『再検査は…再入場時等(2回まで)は、ロービームの照射光線が、他の交通を妨げないことが確認できた場合に限り、ハイビーム計測を行います』
つまり、再入場時にはこれまでの取り扱いをする、ということです。
(これまでの取り扱い…ロービーム計測について、右左の両方を計測し、その結果、照射光線が他の交通を妨げるものでないことが確認できた場合に限り、ハイビームに切り替えて計測する)
令和8年8月からは、全車ロービーム計測のみで、再検査であってもハイビーム計測は行わないことになる予定です。
暫定的に令和8年8月からとなってはいますが、前倒しの可能性もありますので、情報注視していきたいと思います。
(画像が小さく見えにくい場合は、クリックしていただくと拡大表示されます)令和6年8月1日から、前照灯の審査の内容が変わるってご存じですか?実は、すでに過渡期として取り扱いがちょっとだけ変わっているんです。それが、この度、過渡期の取り扱いが終了し、全面的に施行となります。さて、その内容は? 見ていきましょう!
国土交通省よりプレスリリースがあり、近畿は前照灯審査の移行が延期されることになりました。
完全移行期間は、『最大で令和8年8月1日から』とありますので、2年先に延期された訳ではないのでご留意ください。
『平成27年9月1日以降、ヘッドライトテスタによる前照灯の審査は、原則ロービーム照射により計測しています。
前面施行に向けた過渡期の取り扱いとして、平成30年6月1日からヘッドライトテスタによりロービーム計測が困難な一部自動車に対しては、ロービームの照射光線を確認したうえで、ハイビームに切り替えて計測し、基準適合性審査を実施してきたところです。
今般、周知開始から5年が経過したこと及び審査体制整備が完了したことから、以下の通り過渡期の取り扱いを見直し、近畿地方(大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)の各位検査場では、令和6年8月1日からはロービーム計測のみでの基準適合性審査を開始します。
※ロービーム計測で基準不適合の場合、ハイビーム計測は行いませんのでご留意ください』
対象自動車…平成10年9月1日以降に制作された自動車
(二輪車、側車付二輪車、大型特殊自動車及びトレーラを除く)
令和6年8月1日以降、対象自動車の前照灯の審査については、全車、ロービーム計測のみで基準適合性審査を実施します。
(独立行政法人自動車技術総合機構 軽自動車検査協会より引用)
初度登録が平成10年度式から、というと、割とたくさんのお車が当てはまるのではないのでしょうか。
今までは、車検の際にロービーム計測が基準に満たなかった場合、ハイビームでの計測を行っていたところ、経過措置期間が終了したためにロービーム計測のみに統一する、ということですね。
つまり、ロービーム計測で基準に満たなかった場合、ハイビーム計測はもう行わない、つまり車検には通らないということです。
ロービーム計測で、適切な光量が出ていれば、なんの問題もありません。
計測結果が基準不適合となるのは、
①レンズ面の劣化
②内部リフレクタの劣化
③前照灯ユニットと相性の悪いバルブに交換してしまった
などが考えられます。
①の場合は、ヘッドライトの磨きで解消する可能性があります。
→サン・モータースのヘッドライト磨きについてはこちら
②の場合は、前照灯ユニットの交換をおすすめします。
③の場合は、純正バルブやLEDバルブに交換することで、解消する可能性があります。
→サン・モータースでは新品・中古品・リビルト品など、お客様のご予算に合わせて部品をお探しします。
光度が不足していたり、配光が崩れてしまった状態ですと、検査が通らなくなってしまいます。
過去に光量不足を指摘されたり、ご心配な場合は、検査(車検)の前に、適切な整備・調整を受けておきましょう。
→サン・モータースのヘッドライト調整…¥5,500-(税込)で承ります。
TEL:072-252-2266
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