※従前の、3枚張り合わせるタイプのシールは、運輸支局長等から委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新及び検査標章等の印刷を可能とする記録事務代行サービスで使われるそうです。
簡単に言うと、一部の業者では3枚張り合わせタイプのシールに。
一般的な車検を受ける方は、新しくなった2枚張り合わせタイプのシールに変更されました。
サン・モータースでは、貼り間違い防止に、シールを台紙から剥がして貼るだけの状態にしてお渡ししています。
新型コロナウィルスが猛威を振るっている昨今、接触の機会を減らすため、車検証と車検ステッカーを後日送付するケースが増えています。
送られてきた車検証は、車検証入れに入れるとして…
「ステッカーって、どんな風に貼ってあったっけ?」
「そういえば、貼る場所が変わったとか…言ってたような?」
いざ自分で貼るとなると、わからなくなってしまうこと、ありませんか?
この記事では、そんな方のために、車検ステッカーの適切な貼り方や位置、もし紛失した場合の対処法などを詳しく解説します。
また当サイトでは、車検についての有益な情報も数多く発信していますので、合わせてチェックしてみてくださいね。
車検ステッカーの貼り付けは、実は法令で定められています。
「自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付ける」
もし車検ステッカーを貼っていない、または適切な位置に貼られていない場合、最大で50万円の罰金に科せられてしまいます。
そうならないようにしっかりと、貼り付け方、貼り付け位置の確認をしておきましょう!
車検ステッカーは、車検を受けた工場から郵送されてきた場合、表面と裏面を貼り合わせて1枚のシールにして貼り付けする必要があります。
《乗用車のステッカー》
さっそく貼り合わせていきましょう。
① 左側のシールを、シールまで折ってしまわないように気をつけて、台紙だけを山折にします(シールが右半分台紙から離れる状態になります)
② 台紙の真ん中を谷折りにして、浮き上がった左側シールを、右側の透明シールに重ね合わせ貼り、台紙を抜き取ります。
③ 浮きがでないように、しっかりと押さえて車検ステッカーの完成です!
どうでしょうか。できましたか?
左のシールを、右側のシールに重ね合わせる、ということです。
これは裏技ですが『左のシールをはがしてしまい、右側のシールに重ねて貼ってしまう』もOKです!
フロントガラスの内側、室内側から貼り付けるため、シールの合わせは「これで大丈夫?」と心配になりますが…
運転席に座って、車内からフロントガラスに貼っていきましょう!
次に手順1で作った車検シールをフロントガラスに貼りましょう!
車検ステッカーを貼る位置ですが、車の外側から見やすい位置でフロントガラス内側から貼ります(トレーラーを除く)。
それでは、車検ステッカーを貼る位置を確認しましょう!
(上部の画像をご参照ください)
A:ステッカーは、運転席側上部・車両中心から可能な限り遠い位置に貼付してください。右ハンドルの車は右側上部、左ハンドルの車は左側上部です。
前面ガラスの上部が着色され、外側よりステッカーを確認することができない場合は、確認できる位置まで下方にずらした位置に貼りつけてください。
カメラなどが取り付けられている場合は、その部分を避けて、前面から見えるように貼り付けます。
以上が、車検ステッカーの適切な貼り位置です。
※車検ステッカーを貼ったら、適合証は破棄します。
※現在、真ん中に貼ってあるステッカーは、次の車検までその位置に張り付けておいてください!!!
一度はがしてしまうと、二度は貼り付けできないようになっています。
再発行しなければならなくなりますので、そのまま貼り付けておいてください!
サン・モータースでは、貼り間違い予防であらかじめ1枚にした状態にして送付・お渡しさせていただいております。
「どこに貼ればいいのかわからない」「ここに貼って大丈夫なのか心配…」
そんな時は、いつでもサン・モータースにおいでくださいませ。
スタッフがバッチリ貼らせていただきます!
車検を受けると、車検証(自動車検査証)と車検ステッカー(検査標章)が交付されます。
この車検ステッカーは、お客様の愛車が、国の保安基準に適合していること、そしてその有効期間を示す、重要な役割を持っています。
表面(前面)には「○年△月」という表記、裏面には「○年△月◇日まで」と記載されています。
例えば、令和4年3月5日と記載されている場合は、その日までに継続検査(車検)を受けなければならないということです。
車検ステッカーは2017年にデザインが一新され、以前のステッカーより一回り小さくなりスタイリッシュになりました!
助手席側に張り付けられている丸いシールにも日にちが書いてありますが、こちらは法定点検の案内シールになります。
車検・法定点検の際に日付を更新されたシールに張り替えられます。
車検証を車に携帯しないで公道を運転した場合、法令違反になるのはご存じの方も多いかと思いますが、実は車検ステッカー(検査標章)も貼られていないと違反になってしまいます。
これらは「道路運送車両法」で、
・国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
・検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者(50万円以下の罰金)
このように定められているのです。
高速道路の入り口や、一般道での検問などで、引っかかってしまわないように気を付けましょう。
車検ステッカーは、きちんと貼り付けてしまえば、通常は破れたり剝がれたりすることはまずありません。
ですが、貼り付ける前に紛失した場合や、貼り付け方を間違えて貼り付け不能になった場合などもありますね。
そんな場合は、車検ステッカーの再交付申請をしましょう!
■車検ステッカーの再交付申請ができるところ
①普通自動車は、最寄りの陸運支局
②軽自動車は、最寄りの軽自動車協会
準備するものは「車検証」と「印鑑(認印)」だけです。
窓口へ行き「申請書」と「手数料納付書」の記入をして提出します。
わからなければ、各受付窓口で相談すると、優しく教えてくれます。
*料金は、再交付手数料として印紙代300円必要です。
以上、車検ステッカーの貼り方、重要性、再交付の仕方を解説しました。
車検証の不携帯は罰則があるけれど、車検ステッカーを貼らないでいても罰則があるとは、なかなか周知されていませんね。
車検ステッカーを貼っていなかったがために、罰金を科せられた! という不幸な状況にならないためにも、適切な位置に貼るようにしましょう。
また、破けてしまったり紛失した際は、速やかに再発行申請をすることをおすすめいたします。
再発行もご自身で申請されるのは大変でしょうから、車検を受けた工場に代行してもらうのが簡単ですね。
それでは今回は、車検ステッカーの貼り方と貼る位置や、失くした場合の再発行の方法を解説してみました。
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